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中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第二十五条の二

平成十年法律第三十六号法律

第二十五条の二

第二十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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