(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条
施行日前に第三百七十条の規定による改正前の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百七十条の規定による改正後の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「新中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
2この法律の施行の際現に旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされている承認の申請は、新中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。