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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第九条 (裁量勤務の手続等)

平成九年人事院規則二〇―〇規則
(裁量勤務の手続等)

第九条

任期付研究員法第八条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2各省各庁の長(任期付研究員法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。

3各省各庁の長は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4各省各庁の長は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事院の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

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