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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)
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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第十一条 (勤務の状況についての報告)
平成九年人事院規則二〇―〇
規則
(勤務の状況についての報告)
第十一条
裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、各省各庁の長が定める期間ごとに報告しなければならない。
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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 目次
第十二条(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等) →