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人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第二条 (適用除外職員)

平成九年人事院規則九―一〇二規則
(適用除外職員)

第二条

給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。

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