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指掌紋取扱規則 第九条 (被疑者に係る指掌紋照会)

平成九年国家公安委員会規則第十三号規則
(被疑者に係る指掌紋照会)

第九条

警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。

2警察署長等は、第四条第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。

3府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第四条第三項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る際に、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該被疑者の身上事項及び処分結果を照会するものとする。

4警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指掌紋記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。

5前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料及び掌紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

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