条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第七条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

平成九年労働省令第三十号府省令
(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

第七条

前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第七条(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第一条(施行期日) 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 目次