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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第三条 (認定の申請及び通知)

平成九年労働省令第十八号府省令
(認定の申請及び通知)

第三条

事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。

2事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

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