(認定の申請及び通知) 第三条 事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。2事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗