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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第一条 (法附則第二条第二項の労働省令で定める日)

平成九年労働省令第十八号府省令
(法附則第二条第二項の労働省令で定める日)

第一条

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

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