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登録検査等事業者等規則 第十一条 (登録外国点検事業者の変更の届出)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(登録外国点検事業者の変更の届出)

第十一条

登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 変更の内容
  3. 変更の年月日

2登録外国点検事業者は、第九条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 変更の内容
  3. 変更の年月日

3登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

4関東総合通信局長は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録ファイルに記録しなければならない。

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