(掛金月額に関する特例期間の末日)
第一条
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。