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発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 第八条 (公害等の防止)

平成九年通商産業省令第五十三号府省令
(公害等の防止)

第八条

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。

2発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「第十九条第十一項及び第十三項」とあるのは「第十九条第十三項」と、「風力発電所に設置する発電用風力設備」とあるのは「発電用風力設備」と読み替えて適用するものとする。

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