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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第十条 (ボイラーの水抜き装置)
平成九年通商産業省令第五十一号
府省令
(ボイラーの水抜き装置)
第十条
循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜くことができる装置を設けなければならない。
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