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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第七条 (非越流部頂の位置)

平成九年通商産業省令第五十号府省令
(非越流部頂の位置)

第七条

ダムの堤体の非越流部頂の高さは、設計洪水位、サーチャージ水位又は常時満水位に、それぞれダムの種類及び洪水吐きゲートの有無に応じた各水位の余裕高を加えた値のいずれか大きい値以上でなければならない。

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