(堤体の施設)
第十六条
コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。
- 一コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。
- 二堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。
- 三コンクリート中空重力ダムのヘッド又はフーチングとウェブとの接合部は、応力集中による応力に対し構造上安全であること。
コンクリート重力ダム又はコンクリート中空重力ダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。