条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
› 第十三条
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 第十三条 (洪水吐き以外の放流設備)
平成九年通商産業省令第五十号
府省令
(洪水吐き以外の放流設備)
第十三条
洪水吐き以外の放流設備は、ダム及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令第十三条(洪水吐き以外の放流設備)について教えてください」と聞く
← 第十二条(ダムの洪水吐き)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 目次
第十四条(堤体の強度) →