(運営管理者)
第六条
試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告等についての責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。
- 二当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
- 三信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
- 四被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性、力価、純度、安定性及び均一性について適切に試験されていることを確認すること。
- 五施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計画書に従って使用されていることを確認すること。
- 六試験計画書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。
- 七試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 八試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
- 九
- 十その他試験施設の運営及び管理に関する業務