(試験の実施に係る基準)
第三条
法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三項、第十四条の二の二第二項、第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第十九条までに定めるところによる。
法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三項、第十四条の二の二第二項、第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第十九条までに定めるところによる。