条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条 (試験の実施に係る基準)

平成九年農林水産省令第七十四号府省令
(試験の実施に係る基準)

第三条

第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三項、第十四条の二の二第二項、第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第十九条までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第三条(試験の実施に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第四条(試験委託者の責務) →