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臓器の移植に関する法律施行規則
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臓器の移植に関する法律施行規則 第四条 (使用されなかった部分の臓器の処理)
平成九年厚生省令第七十八号
府省令
(使用されなかった部分の臓器の処理)
第四条
法
第九条
の規定による臓器(法
第五条
に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。
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「臓器の移植に関する法律施行規則第四条(使用されなかった部分の臓器の処理)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
臓器の移植に関する法律 第9条
臓器の移植に関する法律 第5条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 令和3年7月28日 平成31(ワ)399
棄却
← 第三条(判定が的確に行われたことを証する書面)
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