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臓器の移植に関する法律施行規則 第四条 (使用されなかった部分の臓器の処理)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(使用されなかった部分の臓器の処理)

第四条

第九条の規定による臓器(法第五条に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して行わなければならない。

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