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臓器の移植に関する法律施行規則 第二条 (判定)

平成九年厚生省令第七十八号府省令
(判定)

第二条

第六条第四項に規定する判断に係る同条第二項の判定(以下「判定」という。)は、脳の器質的な障害(以下この項において「器質的脳障害」という。)により深昏睡(ジャパン・コーマ・スケール(別名三―三―九度方式)で三百に該当する状態にあり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールで三に該当する状態にあることをいう。第二号、第四号及び次項第一号において同じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患(以下この項及び第五条第一項第四号において「原疾患」という。)が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者について行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

  1. 生後十二週(在胎週数が四十週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して十二週)未満の者
  2. 急性薬物中毒により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者
  3. 深部体温が摂氏三十二度未満(六歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の状態にある者
  4. 代謝性障害又は内分泌性障害により深昏睡及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

2第六条第四項に規定する判断に係る判定は、次の各号に掲げる状態が確認され、かつ、当該確認の時点から少なくとも六時間(六歳未満の者にあっては、二十四時間)を経過した後に、次の各号に掲げる状態が再び確認されることをもって行うものとする。ただし、自発運動、除脳硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、四肢が伸展又は内旋し、かつ、足が底屈することをいう。次条第五号及び第五条第一項第七号において同じ。)、除皮質硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢が伸展又は内旋することをいう。次条第五号及び第五条第一項第七号において同じ。)又はけいれんが認められる場合は、判定を行ってはならない。

  1. 深昏睡
  2. 瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリメートル以上であること
  3. 脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射及び咳反射をいう。)の消失
  4. 平坦脳波
  5. 自発呼吸の消失
  6. 眼球損傷、鼓膜損傷、高位脊髄損傷その他これらに類する状態により第二号又は第三号に掲げる状態の確認ができない場合にあっては、脳血流の消失

3前項第五号に掲げる状態の確認は、同項第一号から第四号までに掲げる状態が確認された後に行うものとする。

4第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛緩薬その他の薬物が判定に影響していないこと及び次の各号のいずれかに該当することを確認するものとする。

  1. 収縮期血圧(単位 水銀柱ミリメートル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値以上であること。
    1. 一歳未満の者六十五
    2. 一歳以上十三歳未満の者年齢に二を乗じて得た数値に六十五を加えて得た数値
    3. 十三歳以上の者九十
  2. 平均動脈圧(単位 水銀柱ミリメートル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数値以上であること。
    1. 一歳未満の者四十
    2. 一歳以上十三歳未満の者年齢に一・五を乗じて得た数値に四十を加えて得た数値
    3. 十三歳以上の者六十

5第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、聴性脳幹誘発反応又は脳血流の消失を確認するように努めるものとする。

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