条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十六条 (試験の実施)

平成九年厚生省令第二十一号府省令
(試験の実施)

第十六条

試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない。

2試験に従事する者は、全ての生データを、その記入者及び日付とともに、適切に記録しなければならない。

3試験に従事する者は、生データを訂正する場合には、当該訂正の理由、訂正を行う者及び日付を記載するとともに、適切に訂正しなければならない。

4試験に従事する者は、試験中に異常又は予見することができなかった事態が生じたときは、速やかに試験責任者に報告し、改善のための措置を講じるとともに、これらの内容を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第十六条(試験の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(試験計画書) 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 目次 第十七条(最終報告書) →