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給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第七条 (耐久に関する基準)

平成九年厚生省令第十四号府省令
(耐久に関する基準)

第七条

弁類(前条本文に規定するものを除く。)は、耐久性能試験により十万回の開閉操作を繰り返した後、当該給水装置に係る第一条第一項に規定する性能、第三条に規定する性能及び第五条第一項第一号に規定する性能を有するものでなければならない。

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