(浸出等に関する基準)
第二条
飲用に供する水を供給する給水装置は、国土交通大臣及び環境大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(経過措置)
附則平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項の中欄中「〇・五mg/l」とあるのは「一・〇mg/l」と、同項の下欄中「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
(経過措置)
附則この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
(経過措置)
附則平成二十四年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(次条において「新給水装置省令」という。)別表第一カドミウム及びその化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇〇三mg/l」とあるのは、「〇・〇〇一mg/l」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、第三条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、当該給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
(経過措置)
附則令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(次条において「新給水装置省令」という。)別表第一六価クロム化合物の項の適用については、同項中欄中「〇・〇〇二mg/l」とあるのは、「〇・〇〇五mg/l」とする。