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小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則 第四条 (介護等の体験に関する証明書)

平成九年文部省令第四十号府省令
(介護等の体験に関する証明書)

第四条

小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第五条の二第一項の規定による免許状の授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。

2学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。

3証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

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(免許特例法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧盲学校等において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第二条第二項に規定する介護等の体験を行った者に対するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第一条の適用については、同条に規定する期間には、当該者が旧盲学校等において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。

2前項の場合において、旧盲学校等における介護等の体験に関するこの省令第二十二条の規定による改正後の免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長が発行するものとする。

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