(地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定)
第五条
法第三十五条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。
- 一公共事業に係る補助金等
- 二太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
- 三国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
- 四特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
- 五国等が所有する固定資産の存在に伴い減少した地方公共団体の税収を補うために国が交付する補助金等
- 六前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第一に掲げるもの(同表の二十一から百十六までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)