(運航管理者技能検定に係る手数料の額) 第七条 法第百三十五条第一項第二十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一学科試験を受けようとする者五千六百円二実地試験を受けようとする者四万九千三百円 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗