条文くん法令検索 AIに質問する

航空法関係手数料令 第五条 (空港等の検査等に係る手数料の額)

平成九年政令第二百八十四号政令
(空港等の検査等に係る手数料の額)

第五条

第百三十五条第一項第十三号、第十四号、第十六号、第十八号又は第二十号に掲げる者(同項第十三号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法関係手数料令第五条(空港等の検査等に係る手数料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額) 航空法関係手数料令 目次 第六条(航空保安施設の検査等に係る手数料の額) →