(航空従事者技能証明等に係る手数料の額) 第三条 法第百三十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗