(無人航空機操縦者技能証明書の再交付に係る手数料の額) 第十四条 法第百三十五条第一項第三十号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千八百五十円とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗