(中小企業者の範囲)
第二条
法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第十三条第三項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
- 二商工組合及び商工組合連合会
法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2法第十三条第三項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
この政令の施行の日前にこの政令による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第八条第一項の利用計画は、次条第一項の規定の適用については、法第九条第二項の認定利用計画とみなす。
3前項の利用計画を実施する者は、次条第二項の規定の適用については、法第九条第二項の認定事業者とみなす。