条文くん法令検索 AIに質問する

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 第二条 (改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

平成九年政令第五十四号政令
(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

第二条

改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

  1. 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合八万五千五百円。ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額
  2. 最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合十三万七千円。ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令第二条(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)について教えてください」と聞く
← 第一条(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額) 航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 目次