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臓器の移植に関する法律 第六条の二 (親族への優先提供の意思表示)

平成九年法律第百四号法律
(親族への優先提供の意思表示)

第六条の二

移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。

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