(教員の採用時における介護等の体験の勘案) 第四条 小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗