第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第九条第一項の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの二第四十五条の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗