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言語聴覚士法 第四十八条

平成九年法律第百三十二号法律

第四十八条

第二十三条第二項第四十条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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