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言語聴覚士法 第四十四条 (秘密を守る義務)

平成九年法律第百三十二号法律
(秘密を守る義務)

第四十四条

言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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