(秘密を守る義務) 第四十四条 言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗