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精神保健福祉士法 第四十八条

平成九年法律第百三十一号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第十九条第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第二十条第一項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  4. 第二十一条第三十七条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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