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精神保健福祉士法 第四十一条の二 (資質向上の責務)

平成九年法律第百三十一号法律
(資質向上の責務)

第四十一条の二

精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

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