条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法 第十四条 (精神保健福祉士試験委員)

平成九年法律第百三十一号法律
(精神保健福祉士試験委員)

第十四条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

4第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法第十四条(精神保健福祉士試験委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(試験事務規程) 精神保健福祉士法 目次 第十五条(規定の適用等) →