条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行法 第三条 (特定市町村、都道府県及び国の措置等)

平成九年法律第百二十四号法律
(特定市町村、都道府県及び国の措置等)

第三条

特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。

3国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行法第三条(特定市町村、都道府県及び国の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例) 介護保険法施行法 目次 第四条(指定居宅サービス事業者に関する経過措置) →