(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
第三条
特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。