(介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日以後に特定適用除外施設(同項の規定により読み替えられた介護保険法第十三条第一項ただし書に規定する特定適用除外施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して住所地特例対象施設(介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に特定適用除外施設に該当する施設から継続して住所地特例対象施設に該当する施設に入所等をしたことにより当該住所地特例対象施設に該当する施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。