(その他の経過措置の政令への委任) 第十九条 この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗