条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行法
› 第百二十二条
介護保険法施行法 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成九年法律第百二十四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行法第百二十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百二十一条(罰則の適用に関する経過措置)
介護保険法施行法 目次
第五十一条(罰則に関する経過措置) →