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介護保険法 第五十二条の四

平成九年法律第百二十三号法律

第五十二条の四

社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

2改正後介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。

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