第五十二条の二
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十八条の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十八条の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。