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介護保険法 第五十二条 (予防給付の種類)

平成九年法律第百二十三号法律
(予防給付の種類)

第五十二条

予防給付は、次に掲げる保険給付とする。

  1. 介護予防サービス費の支給
  2. 特例介護予防サービス費の支給
  3. 地域密着型介護予防サービス費の支給
  4. 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
  5. 介護予防福祉用具購入費の支給
  6. 介護予防住宅改修費の支給
  7. 介護予防サービス計画費の支給
  8. 特例介護予防サービス計画費の支給
  9. 高額介護予防サービス費の支給
  10. 九の二
    高額医療合算介護予防サービス費の支給
  11. 特定入所者介護予防サービス費の支給
  12. 十一
    特例特定入所者介護予防サービス費の支給

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

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