第四条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの法律による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
施行日前にされたこの法律による改正前の介護保険法(以下この条及び次条において「旧介護保険法」という。)第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項(旧介護保険法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十一第一項又は第百十五条の二十第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧介護保険法第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十二第一項又は第百十五条の二十二第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第二号新介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「第二号旧介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。