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介護保険法 第百三十三条 (普通徴収に係る保険料の納期)

平成九年法律第百二十三号法律
(普通徴収に係る保険料の納期)

第百三十三条

普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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