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介護保険法 第百三十条 (賦課期日)
平成九年法律第百二十三号
法律
(賦課期日)
第百三十条
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
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この条文が引用された裁判例
介護保険料賦課額変更請求
神戸地方裁判所 平成14年12月17日 平成14(行ウ)7
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介護保険法 目次
第百三十一条(保険料の徴収の方法) →