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介護保険法 第百十八条の五 (消去)

平成九年法律第百二十三号法律
(消去)

第百十八条の五

匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。

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